不正利用申請したが返金がされていない。調査の結果によってお心当たりのない請求を訂正する手続きが間に合えば、対象の請求をお止めいたしますが、間に合わない場合、一旦お引き落とし後、翌々月末までに返金またはご利用残高への充当として処理されます。(例:申請日2025年1月14日(火)の場合、2025年3月31日(月)までに返金)リボ払いの明細を保障申請した場合、保障は返金ではなく、リボ払い残高への充当として処理されます。#トラブル・困ったときは>覚えのない明細がある